日本組織移植学会 Since : 2001.10.27
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会則



Japanese Society of Tissue Transplantation


     日本組織移植学会会則
 
第1章 総則

(名称)

  第1条 本会は、日本組織移植学会(英文名Japanese Society of Tissue Transplantation)と称する。
     
  第2条 本会は、事務局を杏林大学組織移植センターにおく。


第2章 目的と事業

(目的)

  第3条 本会は,組織移植に関する医学的ならびに社会的研究を行い,組織移植の進 歩、発展に寄与することを目的とする。

(事業)

  第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 年1回の総会、学術集会の開催
(2) 組織移植に関連した事項の調査及び研究
(3) 関連機関との連携及び協力
(4) 東日本および西日本ネットワーク事業の支援と相互間の調整
(5) その他の必要な事業


第3章 会員

(構成)

  第5条 本会は,次の会員によって構成する。
(1) 個人会員A:組織移植の研究と実践に従事する医師・歯科医師で,第2条の目 的に賛同し所定の会費を納めた者
(2) 個人会員B:組織移植の研究と実践に従事する医師・歯科医師以外の職種で, 第2条の目的に賛同し所定の会費を納めた者
(3) 賛助会員:本会の主旨に賛同する組織または団体で、所定の賛助会費を納めた 者

(入会)

  第6条 本会に入会を希望するものは,所定の入会申込書を事務局に提出 し,理事会の承認を得るものとする。

(退会)

  第7条 退会しようとするものは,退会届を事務局に提出し,理事会の承認を得なければ ならない。

(除名)

  第8条 会員が本会の名誉を傷つける、又は本会の目的に著しく反したときは,理事 会,評議員会の議を経てこれを除名することができる。
 
(資格の喪失)

  第9条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
    (1)  退会
  (2)  会費の2年間以上の滞納
  (3)  除名
  (4)  死亡又は失踪宣言

(年会費)

 
第10条 本会会員の年会費は、施行細則に定める。


第4章 役員

(役員)

  第11条 本会に次の役員をおく。
(1) 理事:理事長,副理事長、庶務担当理事、財務担当理事を含む17名程度
(2) 監事:2名
(3) 幹事:若干名
(4) 評議員:会員数の30%前後
(5) 総会会長
(6) 次期総会会長
(7) その他:上記以外に顧問を若干名置くことができる(選出)

(選出)

  第12条   役員の選出は別に定める細則により選出する。
  (1) 監事は、理事を兼ねることはできない。
(2) 総会会長は、評議員の中から理事会が推薦し、評議員会の議を経て総会に報告 する。

(職務)

  第13条   理事長は、本会を代表し,本会の会務を統括する。
  (1) 理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、副理事長がその職務 を代行する。
(2) 理事は、理事会を組織し,会務の審議および本会の運営に関する実務を分担す る。
(3) 庶務担当理事は、事務局の業務を担当する。
(4) 財務担当理事は、本会の運営に関する財務を担当する。
(5) 監事は,本会の会則およびその他の会務の執行を監査する。
(6) 評議員は,評議員会を組織し,本会の運営上必要な事項について審議する。
(7) 総会会長は,学術集会を主宰する。
(8) 総会会長に事故あるときまたは総会会長が欠けたときは,理事会において代理を選任し、その者が学術集会を主宰する。
(9) 直前総会会長、次期総会会長は、総会会長を補佐する。
(10) 幹事は、本会の会務を補助し、本会の運営に関する実務を分担する。

(任期)

  第14条 本会役員の任期は,次のとおりとする。
(1) 理事および監事の任期は,選出された定期総会の翌日から3年後の定期総会の 日までとする。ただし再任を妨げない。
(2) 理事長の任期は,3年とする。再任を妨げないが,連続して3期を超えること はできない。
(3) 評議員の任期は,3年とする。ただし再任を妨げない。
(4) 総会会長の任期は,前回学術集会終了の翌日から当該学術集会終了の日までと する。
(5) 補充によって選出された役員の任期は,前任者の在任期間とする。
 

第5章 会議

(理事会)

  第15条   理事会は,理事および監事で構成する。
  (1) 理事長は,理事会を召集し,その議長を務める。
(2) 理事長は、現在理事数の2分の1以上または監事の請求があるときは,理事会 を召集しなければならない。
(3) 理事会の成立は、委任状を含めて現在理事数の3分の2以上の出席を要する。
(4) 理事会における議事は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは議 長の決するところによる。
(5) 監事は,理事会において意見を述べることができるが,議決に加わることはで きない。

(評議員会)

  第16条   評議員会は、評議員で構成する。
  (1) 理事長は,定期総会の前に評議員会を召集し,その議長を務める。
(2) 理事長は,評議員の2分の1以上または監事の請求があるときは,評議員会を 召集しなければならない。
(3) 評議員会の成立は,委任状を含めて評議員の2分の1以上の出席を要する。
(4) 評議員会における議事は,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数のとき は議長の決するところとする。

(総会)

  第17条   総会は,個人会員A、個人会員B,賛助会員で構成する。
  (1) 理事長は、原則として年1回の定期総会を学術集会の期間中に召集し,理事会 および評議員会の決定事項を報告する。
(2) 次の各号は,定期総会での承認を要する。
1 事業計画および収支予算
2 事業報告および収支決算
3 その他理事長が必要と認めた事項
(3) 総会の議長は,総会会長とする。
(4) 総会における議決は、出席者の過半数とし、可否同数の時は議長の決するとこ ろとする。賛助会員は,各単位を一会員とみなす。
 

第6章 学術集会

(学術集会)

  第18条 学術集会は,定期集会のほか時宜に応じて開催する。

(発表者)

  第19条 学術集会における発表者は本会の会員でなければならない。


第7章 各種委員会

(委員会)

  第20条 本会は,その事業を遂行するために,次の各項に従って委員会を設置すること ができる。
(1) 委員会の設置および解散は,理事会の議決による。
(2) 委員会の委員長ならびに委員は,理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する。
(3) 委員長の任期は,3年とする。再任を妨げないが,連続して3期を超えること はできない。
(4) 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。


第8章 会計

(資産の構成)

  第21条 本会の資産は,会費,寄付金,その他をもってこれにあてる。ただし、寄付金 の受領は理事会の承認を得るものとする。(事業計画、収支予算,事業報告,収支決算)
     
(事業計画、収支予算,事業報告、収支決算)
 
  第22条 本会の事業計画,収支予算,事業報告,収支決算 は、理事長が編成し,監事の監査を受け,理事会および評議員会の議を経て総会に報告し、承認を受ける。

(会計年度)

  第23条 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月 31日までとする。


第9章 会則の変更

(会則変更)

  第24条 本会の会則の変更は,理事会および評議員会の議 を経て総会に報告する。
 

第10章 補則

(施行細則)

  第25条 本会の会則の施行に必要な細則は,理事会の議を経て別に定める。
 

「付則」

  この会則は、2001年 10月 27日から施行する。
  この改正は、2002年 3月 12日から施行する。
  この改正は、2002年 8月 1日から施行する。
  この改正は、2005年 8月 27日から施行する。
  この改正は、2006年 8月 26日から施行する。   




 
     日本組織移植学会施行細則
 
第1章 評議員



(資格)

  第1条 評議員の有資格者は,次の各号をすべて満たす個人会員とする。
(1) 組織移植に関する十分な業績があり,本会の発展に寄与する。
(2) 研究者として相応しい見識を有すると認められる。
 
  第2条 本会の評議員は,第1章,第1条の有資格者の中から理事会において選出す る。
     
(定年)

  第3条 評議員の定年は満70歳とする。ただし、学術集会終了日までに満70歳に達した評議員は、当該年の学術集会終了時にその資格を失う。

(資格の喪失)

  第4条 次の各号に該当する場合は、評議員の資格を喪失する。
(1) 会員資格を喪失した場合
(2) 正当な理由がなく連続して3回評議員会を欠席した場合
(3) 定年に達した場合


第2章 理事および監事



(資格)

  第5条 本会の理事および監事は,次の資格を有する評議員の中から選出する。
(1) 本会の発展に格別貢献できる。
(2) 本会の理事あるいは監事として相当する資格と業績を有する。

(選出)

  第6条 次期の理事および監事は,理事会においてこれを推薦し,評議員会の議を経て 決定する。

(理事長の選出)

  第7条 理事長の選任は,理事の互選による。
         
         
    第3章 年会費

      第8条 本会の年会費は、次の通りとする。
        (1) 個人会員A:10,000円
        (2) 個人会員B:5,000円
        (3) 賛助会員A:50,000円/一口
   
第4章 細則の変更
(細則変更)

  第9条 本会の細則の変更は、理事会および評議委員会の議を経て決定する。
 
「付則」
 この細則は、2001年 10月 27日から施行する。
 この改正は、2002年 3月 12日から施行する。
 この改正は、2006年 8月 26日から施行する。


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