|
|||||||
|
| |
|
|||||||||
| (名称) |
|||||||||
| 第1条 | 本会は、日本組織移植学会(英文名Japanese Society of Tissue Transplantation)と称する。 | ||||||||
| 第2条 | 本会は、事務局を杏林大学組織移植センターにおく。 | ||||||||
| (目的) |
|||||||||
| 第3条 | 本会は,組織移植に関する医学的ならびに社会的研究を行い,組織移植の進 歩、発展に寄与することを目的とする。 | ||||||||
| (事業) |
|||||||||
| 第4条 | 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。 | ||||||||
| (1) | 年1回の総会、学術集会の開催 | ||||||||
| (2) | 組織移植に関連した事項の調査及び研究 | ||||||||
| (3) | 関連機関との連携及び協力 | ||||||||
| (4) | 東日本および西日本ネットワーク事業の支援と相互間の調整 | ||||||||
| (5) | その他の必要な事業 | ||||||||
| (構成) |
|||||||||
| 第5条 | 本会は,次の会員によって構成する。 | ||||||||
| (1) | 個人会員A:組織移植の研究と実践に従事する医師・歯科医師で,第2条の目 的に賛同し所定の会費を納めた者 | ||||||||
| (2) | 個人会員B:組織移植の研究と実践に従事する医師・歯科医師以外の職種で, 第2条の目的に賛同し所定の会費を納めた者 | ||||||||
| (3) | 賛助会員:本会の主旨に賛同する組織または団体で、所定の賛助会費を納めた 者 | ||||||||
| (入会) |
|||||||||
| 第6条 | 本会に入会を希望するものは,所定の入会申込書を事務局に提出 し,理事会の承認を得るものとする。 | ||||||||
| (退会) |
|||||||||
| 第7条 | 退会しようとするものは,退会届を事務局に提出し,理事会の承認を得なければ ならない。 | ||||||||
| (除名) |
|||||||||
| 第8条 | 会員が本会の名誉を傷つける、又は本会の目的に著しく反したときは,理事 会,評議員会の議を経てこれを除名することができる。 | ||||||||
| (資格の喪失) |
|||
| 第9条 | 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。 | ||
| (1) 退会 | |||
| (2) 会費の2年間以上の滞納 | |||
| (3) 除名 | |||
| (4) 死亡又は失踪宣言 | |||
| (年会費) |
|||
| |
第10条 | 本会会員の年会費は、施行細則に定める。 | ||
| (役員) |
||||
| 第11条 | 本会に次の役員をおく。 | |||
| (1) | 理事:理事長,副理事長、庶務担当理事、財務担当理事を含む17名程度 | |||
| (2) | 監事:2名 | |||
| (3) | 幹事:若干名 | |||
| (4) | 評議員:会員数の30%前後 | |||
| (5) | 総会会長 | |||
| (6) | 次期総会会長 | |||
| (7) | その他:上記以外に顧問を若干名置くことができる(選出) | |||
| (選出) |
||||
| 第12条 役員の選出は別に定める細則により選出する。 | ||||
| (1) | 監事は、理事を兼ねることはできない。 | |||
| (2) | 総会会長は、評議員の中から理事会が推薦し、評議員会の議を経て総会に報告 する。 | |||
| (職務) |
||||
| 第13条 理事長は、本会を代表し,本会の会務を統括する。 | ||||
| (1) | 理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、副理事長がその職務 を代行する。 | |||
| (2) | 理事は、理事会を組織し,会務の審議および本会の運営に関する実務を分担す る。 | |||
| (3) | 庶務担当理事は、事務局の業務を担当する。 | |||
| (4) | 財務担当理事は、本会の運営に関する財務を担当する。 | |||
| (5) | 監事は,本会の会則およびその他の会務の執行を監査する。 | |||
| (6) | 評議員は,評議員会を組織し,本会の運営上必要な事項について審議する。 | |||
| (7) | 総会会長は,学術集会を主宰する。 | |||
| (8) | 総会会長に事故あるときまたは総会会長が欠けたときは,理事会において代理を選任し、その者が学術集会を主宰する。 | |||
| (9) | 直前総会会長、次期総会会長は、総会会長を補佐する。 | |||
| (10) | 幹事は、本会の会務を補助し、本会の運営に関する実務を分担する。 | |||
| (任期) |
||||
| 第14条 | 本会役員の任期は,次のとおりとする。 | |||
| (1) | 理事および監事の任期は,選出された定期総会の翌日から3年後の定期総会の 日までとする。ただし再任を妨げない。 | |||
| (2) | 理事長の任期は,3年とする。再任を妨げないが,連続して3期を超えること はできない。 | |||
| (3) | 評議員の任期は,3年とする。ただし再任を妨げない。 | |||
| (4) | 総会会長の任期は,前回学術集会終了の翌日から当該学術集会終了の日までと する。 | |||
| (5) | 補充によって選出された役員の任期は,前任者の在任期間とする。 | |||
| (理事会) |
||||
| 第15条 理事会は,理事および監事で構成する。 | ||||
| (1) | 理事長は,理事会を召集し,その議長を務める。 | |||
| (2) | 理事長は、現在理事数の2分の1以上または監事の請求があるときは,理事会 を召集しなければならない。 | |||
| (3) | 理事会の成立は、委任状を含めて現在理事数の3分の2以上の出席を要する。 | |||
| (4) | 理事会における議事は,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは議 長の決するところによる。 | |||
| (5) | 監事は,理事会において意見を述べることができるが,議決に加わることはで きない。 | |||
| (評議員会) |
||||
| 第16条 評議員会は、評議員で構成する。 | ||||
| (1) | 理事長は,定期総会の前に評議員会を召集し,その議長を務める。 | |||
| (2) | 理事長は,評議員の2分の1以上または監事の請求があるときは,評議員会を 召集しなければならない。 | |||
| (3) | 評議員会の成立は,委任状を含めて評議員の2分の1以上の出席を要する。 | |||
| (4) | 評議員会における議事は,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数のとき は議長の決するところとする。 | |||
| (総会) |
||||
| 第17条 総会は,個人会員A、個人会員B,賛助会員で構成する。 | ||||
| (1) | 理事長は、原則として年1回の定期総会を学術集会の期間中に召集し,理事会 および評議員会の決定事項を報告する。 | |||
| (2) | 次の各号は,定期総会での承認を要する。 1 事業計画および収支予算 2 事業報告および収支決算 3 その他理事長が必要と認めた事項 |
|||
| (3) | 総会の議長は,総会会長とする。 | |||
| (4) | 総会における議決は、出席者の過半数とし、可否同数の時は議長の決するとこ ろとする。賛助会員は,各単位を一会員とみなす。 | |||
| (学術集会) |
||||
| 第18条 | 学術集会は,定期集会のほか時宜に応じて開催する。 | |||
| (発表者) |
||||
| 第19条 | 学術集会における発表者は本会の会員でなければならない。 | |||
| (委員会) |
||||
| 第20条 | 本会は,その事業を遂行するために,次の各項に従って委員会を設置すること ができる。 | |||
| (1) | 委員会の設置および解散は,理事会の議決による。 | |||
| (2) | 委員会の委員長ならびに委員は,理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する。 | |||
| (3) | 委員長の任期は,3年とする。再任を妨げないが,連続して3期を超えること はできない。 | |||
| (4) | 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。 | |||
| (資産の構成) |
||||
| 第21条 | 本会の資産は,会費,寄付金,その他をもってこれにあてる。ただし、寄付金 の受領は理事会の承認を得るものとする。(事業計画、収支予算,事業報告,収支決算) | |||
| (事業計画、収支予算,事業報告、収支決算) | ||||
| 第22条 | 本会の事業計画,収支予算,事業報告,収支決算 は、理事長が編成し,監事の監査を受け,理事会および評議員会の議を経て総会に報告し、承認を受ける。 | |||
| (会計年度) |
||||
| 第23条 | 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月 31日までとする。 | |||
| (会則変更) |
||||
| 第24条 | 本会の会則の変更は,理事会および評議員会の議 を経て総会に報告する。 | |||
| (施行細則) |
||||
| 第25条 | 本会の会則の施行に必要な細則は,理事会の議を経て別に定める。 | |||
| 「付則」 |
|
| この会則は、2001年 10月 27日から施行する。 この改正は、2002年 3月 12日から施行する。 この改正は、2002年 8月 1日から施行する。 この改正は、2005年 8月 27日から施行する。 この改正は、2006年 8月 26日から施行する。 |
|
|||||||||
| |
|||||||||
| (資格) |
|||||||||
| 第1条 | 評議員の有資格者は,次の各号をすべて満たす個人会員とする。 | ||||||||
| (1) | 組織移植に関する十分な業績があり,本会の発展に寄与する。 | ||||||||
| (2) | 研究者として相応しい見識を有すると認められる。 | ||||||||
| 第2条 | 本会の評議員は,第1章,第1条の有資格者の中から理事会において選出す る。 | ||||||||
| (定年) |
|||||||||
| 第3条 | 評議員の定年は満70歳とする。ただし、学術集会終了日までに満70歳に達した評議員は、当該年の学術集会終了時にその資格を失う。 | ||||||||
| (資格の喪失) |
|||||||||
| 第4条 | 次の各号に該当する場合は、評議員の資格を喪失する。 | ||||||||
| (1) | 会員資格を喪失した場合 | ||||||||
| (2) | 正当な理由がなく連続して3回評議員会を欠席した場合 | ||||||||
| (3) | 定年に達した場合 | ||||||||
| |
|||||||||
| (資格) |
|||||||||
| 第5条 | 本会の理事および監事は,次の資格を有する評議員の中から選出する。 | ||||||||
| (1) | 本会の発展に格別貢献できる。 | ||||||||
| (2) | 本会の理事あるいは監事として相当する資格と業績を有する。 | ||||||||
| (選出) |
|||||||||
| 第6条 | 次期の理事および監事は,理事会においてこれを推薦し,評議員会の議を経て 決定する。 | ||||||||
| (理事長の選出) |
|||||||||
| 第7条 | 理事長の選任は,理事の互選による。 | ||||||||
| 第8条 | 本会の年会費は、次の通りとする。 | ||||||||
| (1) 個人会員A:10,000円 | |||||||||
| (2) 個人会員B:5,000円 | |||||||||
| (3) 賛助会員A:50,000円/一口 | |||||||||
| (細則変更) |
||||
| 第9条 | 本会の細則の変更は、理事会および評議委員会の議を経て決定する。 | |||
| 「付則」 |
||||
| この細則は、2001年 10月 27日から施行する。 この改正は、2002年 3月 12日から施行する。 この改正は、2006年 8月 26日から施行する。 |
||||
| HOME |
| Copyrights © JSTT. All Rights Reserved. |