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1. | はじめに | |
| 2. | 本指針の目的 | ||
| 3. | 組織バンクの基本理念 | ||
| 4. | 組織バンクの組織または施設としての要件 | ||
| 5. | 説明と同意のあり方 | ||
| 6. | ドナーの適応基準 | ||
| 7. | ヒト組織の採取 | ||
| 8. | 採取されたヒト組織の安全かつ有効な保存 | ||
| 9. | ヒト組織の移植施設 への供給 | ||
| 10. | 終わりに | ||
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本指針の目的は、日本組織移植学会ガイドライン作成委員会において作成された「ヒト組織を利用する
医療行為に関するガイドライン」を順守し、日本において組織バンクの運営及び設置における安全性、有効性並びに倫理的、技術的妥当性を担保することにあ
る。 |
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ヒトから採取した組織を移植 に用いるに当たっては、その倫理的妥当性を担保するために以下の7つの 基本理念が守られていることを確認する必要がある。 | |||
| 1) | インフォームドコンセントの徹底がされていること |
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| ヒト組織の摘出のみならず移植に当たっ ても、ドナー側及びレシピエント側に対して、十分な情報を提供した上で了承を得ていること。 | ||||
| 2) | ドナーへの礼意の保持がされていること | |||
| 提供を受ける施設においては、ドナーの 尊厳を確保しつつ、ヒト組織の提供に係るドナー側の意思と社会に対する善意を尊重し、組織が取り扱われていること。 | ||||
| 3) | 任意性の担保がされていること | |||
| ヒト組織の提供の説明に当たっては、提 供に先だって行われる説明を聞くことを強制していないこと。また、意思確認の過程において不当な圧力がかかることのないよう、原則としてドナー本人(又は 死後の提供である場合には遺族)の自由意思に基づく決定がなされていること。 | ||||
| 4) | 無償の提供であること | |||
| ヒト組織の提供はいわば社会に対して善 意・無償で行われる公共性を持った行為であり、提供されたヒト組織については個人の権利、利益を主張していないこと。但し、組織バンクでは、ヒト組織を移 植施設に提供する場合に必要とされる経費(採取、保存、供給費用、人件費、交通費等)を請求する事が出来る。この際、組織バンクは非営利組織、または団体 であることを十分認識したうえ、営利を目的とした請求をしてはならない。 | ||||
| 5) | 匿名性の確保がされていること | |||
| ヒト組織バンクの運営に際して、ドナー 側及びレシピエント側の氏名や年齢などの個人情報が流出しプライバシーが侵害されていないこと。 | ||||
| 6) | 善意の保持がされていること | |||
| ヒト組織を提供された施設は移植に供す る際、提供されたヒト組織を同意者の内容に沿って倫理的に正しく取り扱い、提供者の善意が生かされるよう最善をつくしていること。 | ||||
| 7) | 情報の公開 | |||
| 情報の公開が適切に行われていること。 | ||||
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組織バンクの施設を運営する
場合、施設として以下のあり方を満たしている必要がある。 |
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| 1) | 組織バンクの代表者が明確であり運営の
すべてに責任を持っている体制であること。 |
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| 2) | 組織バンクの組織運営・実施要項を書面 で作成されていること。 | ||
| 3) | 組織バンクの運営方針を決定する委員会 等を定期的に開催し、議事録が保管されていること。 | ||
| 4) | 組織バンクの会計が管理され、書面にて 記録を残しておくこと。定期的に監査を受ける体制が出来ており、求めに応じて開示される体制であること。但し、研究 費等で賄われている場合は、その収支、決算を明示し記録に残してあること。 | ||
| 5) | 組織バンクの事務体制が明確になってい ること。 | ||
| 6) | 個人情報を保護するための体制の整備
(情報管理責任者の設置、保存・管理体制の文書化等)がなされていること。 |
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| 7) | ヒト組織の採取、保存、供給のすべてに わたり管理責任が明確にされていること。 | ||
| 8) | 組織バンクを行なうにあたって供給の公 平性及び採取・保存の際、技術の適格性を中立的な立場から、監査を定期的に受けていること。 | ||
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移植を目的としたヒト組織の 採取における説明と同意については、以下の 条件を満たしている必要がある。 | ||
| 1) | ドナー本人又はドナーの遺族(死後の提供の場合)から文書による承諾を得た上で組織の採取が行われていること。 |
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| 2) | ヒト組織の提供に係わる説明に当たって
は、基本理念の3)に示されている様にドナー側の承諾の任意性に配慮し、説明を聞くこと及び提供に係わる承諾を強要
するような言動がないこと。また、説明の途中でドナー側が説明の継続を拒んだ場合は、その意思を尊重していること。説明に当たっては、同意の拒否及び撤回
の権利があり、拒否又は撤回することにより当該者が不利益な扱いを受けないことを明らかにしていること。 |
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| 3) | 上記ドナー側に対する説明は、中立性を 求める観点から、コーディネーターが説明を行っていること。コーディネーターに該当するものが不在の場合は、組織採 取に当たる医師が説明を行なうことができるが、この際は第三者(組織採取病院医師、看護師等)が必ず立ち会っていること。 | ||
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今後、わが国における組織バンクの活動が定着し、活発に活動するようになれば基礎的、臨床的研究が
これまで以上に進み、それがひいてはヒト組織を用いた医療技術全般の向上に資することになると考える。当指針に沿って、公平、公正な組織バンクの運営がな
されることが将来の礎になり、我が国の組織移植医療の発展に継ぐものである。 |
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