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会告



Japanese Society of Tissue Transplantation


     平成15年04月04日付けで厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室長より以下の通知が参りました。

健臓発第0404005号
平成15年04月04日


社団法人 日本臓器移植ネットワーク理事長 殿

厚生労働省健康局疾病対策課
臓器移植対策室長

臓器移植及び造血幹細胞移植における原因不明の重症急性呼吸器症候群 (SARS)への対応について



厚生労働行政の推進につきましては、日頃より御指導御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

原因不明の重症急性呼吸器症候群(SARS)に関しては、本年3月12日にWHO(世界保健機関)が緊急情報を発出して以来、厚生労働省としても「ハノイ・香港等における病院内での原因不明の重症呼吸器疾患の集団発生に関するWHOの緊急情報について」(平成15年3月12日健感発第0312002号)等により、都道府県等における対応をお願いしてきたところであり、その状況については逐次厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/03/tp0318-1.html)において情報提供を行ってきたところです。

本年4月2日に、WHOが、SARSに関し、香港及び中国広東省への不要不急の旅行を延期することを考慮するよう勧告を出したところであり、これを受け、4月3日、厚生労働省としても、香港及び中国広東省への渡航延期、医療機関における感染防止措置及び感染症法上の取扱いについて対応するよう、都道府県等あてに通知を発出しており(別添1)、また同日、外務省からも香港及び中国広東省への不要不急の渡航を延期するよう勧告する危険情報が発出されたところです(別添2)

こうした中、当面の間の対応として、臓器移植及び造血幹細胞移植におけるSARSへの対応については下記のとおりといたしますので、遵守されるようお願いします。

また、下記の取扱いにつきましては、今後のWHO勧告や国内における対応等の状況の変化を踏まえ、適宜改めていく予定であることを申し添えます。

なお、同趣旨の通知を各都道府県、政令市及び特別区衛生主管部(局)長、日本移植学会理事長、社団法人日本医師会会長、日本内科学会理事長、文部科学省高等教育局医学教育課長、各眼球あっせん機関の長、日本角膜移植学会理事長、日本角膜学会理事長、財団法人骨髄移植推進財団理事長、日本さい帯血バンクネットワーク会長及び日本造血細胞移植学会理事長にも送付していることを、併せて申し添えます。



  1. 臓器又は造血幹細胞(以下「臓器等」という。)の提供候補者について、別添3「原因不明の重症急性呼吸器症候群(Severe Acute Respiratory Syndrome;SARS)の報告基準」(*1)の症例定義における「疑い例」に該当するかどうかについて問診を強化し、該当する場合には当該候補者の臓器等を移植に用いないこととすること。

  2. 臓器等の提供候補者について、提供前10日以内に、上記 I に該当する者を看護・介護するか、同居しているか、近距離で接触するか、患者の気道分泌物、体液に触れた者に該当するかどうか確認し、該当する場合には当該候補者の臓器等を移植に用いないこととすること。
  1. 臓器等の提供候補者について、提供前10日間の海外渡航歴を確認し、外務省より不要不急の旅行を延期するよう勧める危険情報が発出されている国(*2)への渡航歴がある場合には、当該候補者の臓器等を移植に用いないこととすること。
*平成15年4月3日現在、*1については3訂版となっており、*2については香港及び中国広東省となっているが、今後これらの報告基準の改訂又は危険情報が発出されている国・地域の変更に合わせて、適宜対応を変更すること。

なお、報告基準については上記厚生労働省ホームページに掲載されており、危険情報については外務省ホームページ(http://www.pubanzen.mofa.go.jp/)に掲載されている。


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