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Japanese Society of Tissue Transplantation


     平成15年05月09日付けで厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室長より以下の通知が参りました。

健臓発第0509001号
平成15年5月9日


社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長 殿

厚生労働省健康局疾病対策課
臓器移植対策室長

臓器移植及び造血幹細胞移植におけるSARSへの対応について




厚生労働行政の推進につきましては、日頃より御指導御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
標記につきましては、これまで「臓器移植及び造血幹細胞移植における原因不明の重症急性呼吸器症候群(SARS)への対応について」(平成15年4月4日健臓発第00404005号)等により、SARSの疑い例に該当する者等からの臓器提供を禁止する等の対応をお願いしてきたところです。

今般、我が国において、SARS疑い例及び可能性例の届出のための症例定義の改正 *1が行われましたので、上記平成15年4月4日付け当職通知を廃止し、臓器移植及び造血幹細胞移植におけるSARSへの対応については、改めて、下記のとおりといたしますので、遵守されるようお願いいたします。

また、下記の取扱いにつきましては、今後のWHO勧告や国内における対応等の状況の変化を踏まえ、適宜改めていく予定であることを申し添えます。

なお、同趣旨の通知を各都道府県、政令市及び特別区衛生主幹部(局)長、日本移植学会理事長、社団法人日本医師会会長、日本内科学会理事長、文部科学省高等教育局医学教育課長、各眼球あっせん機関の長、日本角膜移植学会理事長、日本角膜学会理事長、財団法人骨髄移植推進財団理事長、日本さい帯血バンクネットワーク会長及び日本造血細胞移植学会理事長にも送付していることを、併せて申し添えます。



  1. 臓器又は造血幹細胞(以下「臓器等」という。)の提供候補者について、別添「症例定義の改正とそれに伴うSARSコロナウイルスの行政検査の実施等について」(平成15年5月8日健感発第0508001号)の別紙1「SARS疑い例及び可能性例の届け出のための症例定義」における「疑い例」又は「可能性例」に該当するかどうかについて問診を強化し、該当する場合には当該候補者の臓器等を移植に用いないこととすること。

  2. 臓器等の提供候補者について、提供前10日以内に、上記(1)に該当する者を看護若しくは介護していた者、同居していた者又は気道分泌物若しくは体液に直接触れた者に該当するかどうか確認し、該当する場合には当該候補者の臓器等を移植に用いないこととすること。

  3. 臓器等の提供候補者について、提供前10日間の海外渡航歴を確認し、外務省より不要不急の旅行を延期するよう考慮することを勧める危険情報 *2が発出されている国への渡航歴がある場合には、当該候補者の臓器等を移植に用いないこととすること。
* 症例定義の改正時のSARS関連情報については、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/03/tp0318-1.html)において逐次情報提供を行っており、危険情報については、外務省ホームページ(http://www.pubanzen.mofa.go.jp)に掲載されている。今後これらの改正・変更に合わせて適時対応を変更すること。


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