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Japanese Society of Tissue Transplantation


 
     平成15年05月19日付けで厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室長より以下の通知が参りました。
 

健臓発第0519001号
平成15年5月19日

社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長殿

厚生労働省健康局疾病対策課
臓器移植対策室長

臓器移植及び造血幹細胞移植におけるSARSへの対応について

厚生労働行政の推進につきましては、日頃より御指導御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

標記については、これまで「臓器移植及び造血幹細胞移植におけるSARSへの対応について」(平成15年5月9日健臓発第0509001号)等により、SARSの疑い例に該当する者等からの臓器等の提供を禁止する等の対応をお願いしてきたところです。

今般、WHOより輸血等におけるSARSへの対応についての勧告が出されたこともあり、上記平成15年5月9日付け当職通知を廃止し、臓器移植及び造血幹細胞移植におけるSARSへの対応については、改めて、下記のとおりといたしますので、遵守されるようお願いします。

なお、同趣旨の通知を各都道府県、政令市及び特別区衛生主幹部(局)長、日本移植学会理事長、社団法人日本医師会会長、日本内科学会理事長、文部科学省高等教育局医学教育課長、各眼球あっせん機関の長、日本角膜移植学会理事長、日本角膜学会理事長、財団法人骨髄移植推進財団理事長、日本さい帯血バンクネットワーク会長及び日本造血細胞移植学会理事長にも送付していることを、併せて申し添えます。




  1. 臓器又は造血幹細胞(以下「臓器等」という。)の提供候補者について、海外渡航歴・滞在歴を確認し、提供前3週間内に、WHOが発表しているSARSの「最近の地域内伝播」が疑われる地域*への海外渡航歴・滞在歴がある場合には、当該候補者の臓器等を移植に用いないこととすること。

  2. 臓器等の提供候補者について、別添「症例定義の改正とそれに伴うSARSコロナウイルスの行政検査の実施等について」(平成15年5月8日健感発第0508001号)の別紙1「SARS疑い例及び可能性例の届け出のための症例定義」(以下「症例定義」という。)における「可能性例」に該当するかどうかについて問診を強化し、該当する場合には、完全に回復し治療が終了した後3ヶ月間は、当該候補者の臓器等を移植に用いないこととすること。

  3. 臓器等の提供候補者について、「症例定義」における「疑い例」に該当するかどうかについて問診を強化し、該当する場合には、完全に回復し治療が終了した後1ヶ月間は、当該候補者の臓器等を移植に用いないこととすること。

  4. 臓器等の提供候補者について、提供前3週間内に、上記 II、III の「可能性例」又は「疑い例」に該当する者を看護若しくは介護していた者、同居していた者又は気道分泌物若しくは体液に直接触れた者に該当するかどうか確認し、該当する場合には当該候補者の臓器等を移植に用いないこととすること。

* SARSの「最近の地域内伝播」が疑われる地域については、WHOホームページ(http://www.who.int/csr/sarsareas/en/)、及び国立感染症研究所感染症情報センターホームページ(http://idsc.nih.go.jp/others/urgent/area-45.html)に掲載されており、これらは状況に応じて今後も変更されると考えられるため、今後これらの改訂・変更に合わせて適時対応を変更すること。



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