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| 別紙 健発第0701003号 平成15年7月01日 社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長殿 厚生労働省健康局長 ウエストナイルウイルスへの対応に係る臓器提供者(ドナー)
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記 |
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心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓(脳死下)及び(心停止下)並びに小腸の臓器提供者(ドナー)適応基準の「1.以下の疾患又は状態を伴わないこととする。(1)全身性の活動性感染症」に係る別紙として、「臓器移植におけるウエストナイル熱・脳炎の取扱いについて」を追記する。
「臓器(眼球を除く)移植におけるウエストナイル熱・脳炎」の取扱い
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