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Japanese Society of Tissue Transplantation


 
     平成15年07月01日付けで厚生労働省健康局長より以下の通知が参りました。
 
別紙
健発第0701003号
平成15年7月01日

社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長殿

厚生労働省健康局長

ウエストナイルウイルスへの対応に係る臓器提供者(ドナー)
適応基準の一部改正について


現在、臓器提供者としての適応の判断については、「臓器提供者(ドナー)適応基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準について」(平成9年10月16日健医発第1371号)により実施されており、また眼球以外の臓器移植におけるウエストナイルウイルスへの対応については「眼球以外の臓器移植における「ウエストナイル熱、脳炎」への対応について」(平成15年4月4日健臓発第0404002号)により実施されているところであるが、今般、各移植検査センターにおける検査体制が整備されたことから、臓器提供者(ドナー)適応基準を下記のとおり改正することとしたので、遵守されたい。

改正後の当該基準については、平成15年7月1日より施行するものとし、その施行をもって上記平成15年4月4日付け厚生労働省健康局臓器移植対策室長通知は廃止するものとする。

また、下記の取扱いについては、献血における取扱いの変更等の状況の変化を踏まえ、適宜対応していく予定であることを申し添える。





心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓(脳死下)及び(心停止下)並びに小腸の臓器提供者(ドナー)適応基準の「1.以下の疾患又は状態を伴わないこととする。(1)全身性の活動性感染症」に係る別紙として、「臓器移植におけるウエストナイル熱・脳炎の取扱いについて」を追記する。

「臓器(眼球を除く)移植におけるウエストナイル熱・脳炎」の取扱い
  1. 臓器あっせん機関は、臓器提供施設の医師に臓器提供者が米国等のウエストナイルウイルス流行地域への3週間以内の渡航歴があるかを確認し、渡航歴がある場合にはPCR検査等を行い、ウエストナイルウイルス陽性でないことを確認する。ウエストナイルウイルス陽性でないことが確認されない場合には、当該提供者の臓器を移植に用いない。

  2. 陽性とならなかった場合においても、臓器のあっせん機関は、移植医が患者に対して移植に伴う感染のリスクを十分説明するよう促すこと。



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