日本組織移植学会 Since : 2001.10.27
HOMEMAILSITEMAP

設立趣旨 役員名簿 会則 会員登録 ガイドライン ヒト組織バンク開設における指針


LocationHOME > TOPICS
会告



Japanese Society of Tissue Transplantation


 
     平成16年12月02日付けで厚生労働省健康局長より以下の通知が参りました。
 
別紙
健発第1202007号
平成16年12月02日

社団法人日本臓器移植ネットワーク理事長殿

厚生労働省健康局長

臓器(眼球を除く)移植におけるウエストナイル熱・脳炎の取扱いの一部改正について


標記取扱いについては「臓器提供者(ドナー)適応基準及び移植希望者(レシピエント)選択基準について」(平成9年10月16日付健医発第1371号)により実施されているところですが、今般、献血における採血者の制限の扱いが変更されたこと、及び厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会における議論を踏まえ、下記のとおり改正することとし、平成16年12月2日より適用しますので遵守されるようお願いします。。

また、下記の取扱いについては、献血における取扱いの変更等を踏まえ、適宜対応していく予定であることを申し添えます。





心臓、肺、心肺同時、肝臓、腎臓、膵臓(脳死下)及び(心停止下)並びに小腸の臓器提供者(ドナー)適応基準の「1.以下の疾患又は状態を伴わないこととする。(1)全身性の活動性感染症」に係る別紙『「臓器(眼球を除く)移植におけるウエストナイル熱・脳炎」の取扱い』を別添のとおり改める。

「ウエストナイル熱・脳炎」の取扱い
  1. 臓器あっせん機関は、臓器提供施設の医師に、臓器提供者の提供前4週間以内の海外渡航歴を確認し、渡航歴がある場合にはPCR検査等を行い、ウエストナイルウイルス陽性でないことを確認する。ウエストナイルウイルス陽性でないことが確認されない場合には、当該提供者の臓器を移植に用いない。

  2. 陽性とならなかった場合においても、臓器あっせん機関は、移植医が患者に対して移植に伴う感染のリスクを十分説明するよう促すこと。



HOMETOPBACK




Copyrights © JSTT. All Rights Reserved.