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第1章 総則
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第1条 |
この制度は、組織移植に関する医学の進歩を促し、組織移植医療の水準を向上させ、国民の福祉に貢献することを目的とする。
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第2条 |
日本組織移植学会は、前条の目的を達成するため、この規則により日本組織移植学会認定コーディネーター(以下認定コーディネーターと略記)を認定する。 |
第2章 認定コーディネーター制度を運用する機関
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第3条 |
日本組織移植学会は、認定コーディネーター制度の運用に当り、組織移植コーディネーター委員会(以下コーディネーター委員会と略記)、並びに組織移植コーディネーター認定委員会(以下認定委員会と略記)を設置する。認定委員会には、認定委員会委員長が必要と認めたときには、コーディネーター委員会委員長の参加は認められるものとする。
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第4条 |
コーディネーター委員会は、認定コーディネーター制度の運用全般、並びに更新審査についての管理を行い、本制度の運用に当たって生じた疑義を処理する。一方、認定委員会は、認定試験を実施し、組織移植コーディネーターの認定審査を行う。 |
第3章 認定コーディネーター申請資格
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第5条 |
認定コーディネーターの認定を申請する者は、次の各項に定める資格をすべてえていなければならない。
| (1) |
医療系4年制大学卒またはそれと同等の知識を有すること |
| (2) |
申請時において日本組織移植学会の会員であること |
| (3) |
日本組織移植学会の実施するコーディネーターセミナーを規定回数以上受講し、筆記・実技試験に合格していること |
| (4) |
通算1年以上の組織移植における実務経験を有し、必要な経験と学識技術とを修得していると認められること |
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第4章 認定コーディネーターの認定
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第6条 |
認定コーディネーターの認定を申請する者は、細則に定める申請書類と認定審査料とをコーディネーター委員会に提出しなければならない。
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第7条 |
認定委員会は、毎年1回、コーディネーター委員会より提出された認定コーディネーター申請者に対して試験を行い、認定審査を行う。
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第8条 |
認定委員会は、審査の結果をコーディネーター委員会へ報告し、コーディネーター委員会は、審査の結果を理事長に報告する。
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第9条 |
理事長は、認定委員会の審査結果を元に、コーディネーター委員会より理事会への報告にもとづき、理事会の承認を経て、認定審査の合格者を認定コーディネーターとして登録し認定コーディネーター認定証を交付する。
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第10条 |
認定コーディネーター認定証の交付を受ける者は、別に定める認定登録料を納付しなければならない。
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第11条 |
認定コーディネーター認定証の有効期間は、交付の日より3年とする。
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第12条 |
認定コーディネーター認定証を紛失した場合は、日本組織移植学会事務局へ直ちに連絡をし、再発行の手続きを行い、手数料として10,000円を支払わなければならない。
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第5章 認定コーディネーターの更新
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第13条 |
認定コーディネーターは、認定コーディネーター取得後3年毎にこれを更新しなければならない。
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第14条 |
認定コーディネーターの更新を申請する者は、細則に定める申請書類と更新審査料をコーディネーター委員会に提出しなければならない。
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第15条 |
コーディネーター委員会は、毎年1回、認定コーディネーター更新申請者に対して更新審査を行う。
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第16条 |
コーディネーター委員会は、審査の結果を理事長に報告する。
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第17条 |
理事長は、コーディネーター委員会の報告にもとづき、理事会の議を経て、更新審査の合格者の登録を更新し認定コーディネーター認定証を交付する。
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第18条 |
認定コーディネーター認定証の交付を受ける者は、別に定める更新登録料を納付しなければならない。
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第19条 |
海外留学、病気その他組織移植コーディネーター委員会が妥当と認める理由があれば、その間その個人につき本制度の適応は留保し、その期間は次回更新期間から差し引かれる。なお、留保期間中は認定コーディネーター資格は有するものとする。 |
第6章 認定コーディネーター資格の喪失・停止処分
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第20条 |
認定コーディネーターは、次の各項の理由により、その資格を喪失する。
| (1) |
死亡したとき |
| (2) |
認定コーディネーターの資格を辞退したとき |
| (3) |
日本組織移植学会を脱会したとき |
| (4) |
認定コーディネーターの更新をしなかったとき |
| (5) |
認定コーディネーターとして社会的にふさわしくない行為のあったとき
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第21条 |
認定コーディネーターの更新審査にて不合格となった者は、その認定コーディネーター資格を2年間保留とする。その間に、所定の手続により更新審査に合格しない者は、組織移植コーディネーター委員会および理事会の議決によって認定を喪失する。
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第22条 |
第19条の(5)に示す、認定コーディネーターとしてふさわしくない行為のあったとき、あるいは申請書類に虚偽の記載があることが判明したときは、コーディネーター委員会および理事会の議決によって認定を取消すことができる。
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第23条 |
認定コーディネーターは、第5条より日本組織移植学会会員でなければならないため、学会費の未納が1年以上引き続いた際は、コーディネーターの認定を停止し、その間認定証およびそれらに付随するものを日本組織移植学会に返還しなければならない。
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第7章 附則
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第24条 |
この規則は、平成○年○月○日から施行し、平成○年○月○日改定。
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第25条 |
この規則は、コーディネーター委員会および理事会の議決を経なければ変更、もしくは廃止することができない。この規則を施行するため、別に細則を定める。 |